火災保険が外壁塗装に使える?台風の季節が狙い目?

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【更新日】2023/09/10

【台風の最新情報】

「2021/10/1」台風16号の影響で関東地方は激しい雨と横殴りの雨風となりました。

屋根の破損、雨樋の破損や歪み、カーポートの破損などは火災保険の対象となります。

この記事では火災保険の適用される範囲について記載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

火災保険が外壁塗装に使える?

外壁塗装の見積りを依頼したら火災保険を申請すると外壁塗装が無料でできます!などと言われたことはありませんか。

外壁塗装や屋根塗装の費用は安くても80万円、家の規模によっては150万円以上かかることもあります。そんな大金を払うのは、一般の家庭にとって非常に大きな負担となりますよね。

『高額だから塗装したくない』でも、『塗装時期だからやらなければいけない』『少しでも安くしたい』とお考えの方が多いかと思います。

本当に火災保険で外壁塗装が無料になるのか?と不思議に思われた方も多いと思います。実は、この言葉は本当でもあり半分うそでもあります。

全てのケースではありませんが、条件を満たせば外壁や屋根にも火災保険が保険の対象になります。その火災保険の審査が通れば、保険金を使って外壁・屋根の補修工事が可能になります。その補修工事の際、一緒に塗装を行うことで無料、または安く済ませることができるということです。

厳密にいうと塗装代が無料・安くなるのではなく、補修工事に使用する足場と一緒に塗装工事にも使用することで、費用が抑えられるということです。

※火災保険とは、建物(戸建て・マンション・ビルなど)や、建物内にある家具などを保証する保険です。

火災保険を使うために事前にいくつか知っておくべきことがありますので、この記事では、火災保険で外壁・屋根の工事をするための適用条件を解説し、その手順と各ポイントおよび、注意点を解説していきます。

ぜひ、ご参考になさってください。

1.火災保険の種類

建物の火災保険は主に6種類あります。それぞれの保証内容は異なりますので表を使って説明します。

ご自身が加入している保険の種類によっては外壁の補修費用を全額補償してもらえないこともあります。事前に、加入している火災保険の種類と保証範囲を保険会社に確認することをおすすめします。

火災保険の種類別早見表

住宅火災保険【住宅】

(一般的な火災保険)

基本的な自然災害が補償対象になっている火災保険です。火災・落雷・破裂・爆発・風災・ひょう・雪災などです。外壁塗装工事で使用されることがあります。

住宅総合保険【住宅】

(住宅火災保険よりも補償範囲が広い)

上記、住宅火災保険の補償内容に加え、盗難・いたずら・破損・漏水など、自然災害以外の災害も補償対象になります。外壁塗装工事で使用されることがあります。

オールリスクタイプ【住宅】

(住宅総合保険よりも補償範囲が広い)

住宅総合保険よりも広範囲の事象を柔軟にカバーできる保険です。「工事規模の大小に関わらず保険金が支払われる」「家のタイプごとに細かく補償範囲を設定できる」など、加入者のニーズに応じて契約内容を選択できたりします。

 

特約火災保険【住宅】

(住宅ローンで家を購入時、加入義務あり)

住宅金融支援機構などの住宅ローンによって住居を購入した場合に、加入が必要となります。家財保険がないため、別途、家財その他の総合補償を備えた火災保険に加入することが推奨されています。

店舗総合保険【店舗・事務所】

(事業者向けの火災保険。店舗部分のみ補償)

「1階が美容院で2階が自宅」となる場合など、店舗と住宅を兼ねている際、住宅ではない店舗の部分は住宅保険では補償されません。また、店舗の部分まで補償してもらいたい場合は、「店舗総合保険」という事業者向けの火災保険に加入する必要があります。

 

普通火災保険【店舗・事務所】

(事業者向けの火災保険。併用住宅も補償)

 

店舗、事務所、工場などの損害に備えるための火災保険です。建物や営業用什器・備品、商品などの動産を事業用の建物・動産の補償が受けられます。

※一般住宅に適用される火災保険は、以下の3種類です。

「住宅火災保険」「住宅総合保険」「オールリスクタイプ」

2.火災保険適用に必要な条件とは?

一般住宅向けの火災保険は、火災などの事故だけでなく、自然災害による損害にも適用されます。

例えば『自然災害で外壁に損害を受けた』などの場合は、保険が適用されることがあります。

『1.火災保険の種類』でご紹介した5種類の火災保険はすべて、条件を満たせば外壁塗装工事に適用されます。ここでは、一般的な「住宅火災保険」と「住宅総合保険」の2種類の保険適用条件を、表にてご紹介していきます。

災害被害ごとの適用条件早見表(住宅火災保険/住宅総合保険)

保険の種類 火災

落雷

破裂/爆発 風災 水害 水濡れ 暴行/破壊 飛来/落下/衝突 盗難
住宅火災

× × × × ×
住宅総合
2-1.住宅火災保険の適用条件

「住宅火災保険」とは、戸建住宅向け火災保険の中でも保証対象が最も少なくシンプルな保険です。

火災による損害のほかに、落雷・破裂・爆発・風災・雪災による損害を補償します。例えば、台風による飛来物や落雷により、ご自宅の外壁が損傷した場合に適用される可能性があります。

適用範囲については、加入している保険証書をご確認ください。

2-2.住宅総合保険の適用条件

「住宅総合保険」とは、上記の住宅火災保険よりも補償範囲が広いタイプの保険となります。近年はこちらが主流となりつつあります。

外壁については、自動車が自宅にぶつかった際に発生する壁の破損、暴行などで起きた破壊、泥棒の侵入による壁の破損なども適用される可能性がありますまた、水害での損害も含まれ、人の過失による水漏れ事故でも補償を受けることが可能です。ご自宅の保険の種類と内容を今一度ご確認ください。

2-3.オールリスクタイプの適用条件

「オールリスクタイプの保険」とは、リスクが多様化した現代のニーズに合わせるために登場した新タイプの火災保険です。住宅総合保険よりも広範囲の事象を柔軟にカバーできます。

補償範囲が建物のみでなく建物廻りの外灯など、補償範囲が細かく設定できます。また、工事規模の大小に関わらず保険金が支払われるなどの多様なオプションが付いています。

保険会社によって内容が様々ですので、ご確認ください。

3.火災保険が適用される自然災害の例

火災保険の補償対象となる自然災害の被害例をご紹介します。

台風・竜巻き

・外壁材や屋根瓦が風で飛ばされる
・風で飛んで来た物が外壁に直撃
・台風直後に屋根瓦がずれていた

雨・洪水・土砂崩れ

・豪雨の影響で雨漏りが発生
・建物が浸水し、外壁が腐食する
・大雨により雨樋が破損した

落雷

・落雷によって屋根に穴が空く
・落雷した場所から火災が発生した

 

雪災・ひょう

・雪の重みで屋根、雨樋が歪んだ
・落下した雪が外壁に直撃し破損
・ひょうが降り屋根や壁に穴があく

地震※(3-1参照)

・地震により外壁にヒビが入った
・地震により屋根瓦が落ちた

・地震の影響による津波の被害
3-1.地震による被害は別途で『地震保険』の加入が必要

地震の影響によりご自宅の外壁がひび割れたり、屋根瓦やスレートなどの破損が発生た場合、または地震の影響で発生した津波の水害などについては、火災保険の補償の対象外となります。別途で「地震保険」に加入されていなければ補償適用外となります。

「地震保険」のみでの保険商品はありません。火災保険の特約として地震保険が存在します。

その他に、単独の加入ができる「地震補償保険」という保険も存在しますが、建物が全損した場合などの限定された条件のみの補償となります。

参考:国税庁地震保険料控除

 
3-2.火災保険が適用されない例

火災保険が適用されないケースは主に、経年劣化による破損やキズ、汚れなどです。

建物の老朽化や新築時の施工ミス、または手抜き工事によって破損や劣化が起きた場合は火災保険の適用対象外となります。

【経年劣化の例】

  • 屋根の色あせ、錆び
  • モルタル壁のカビ、ひび割れ、黒ずみ、塗料の剥がれ
  • サイディングボードの黒ずみや色あせ、割れ、浮き
  • スレート屋根のずれ、浮き、剥がれ

 

住宅における経年劣化とは、年月の経過(経年)による色褪せの発生や、製品が劣化により機能しなくなったりすることを指します。

つまり、経年(時間の経過)によって自然に劣化してしまうことです。
一般的に日当たりの良い南側が日焼けによる色あせが起きやすく、和室の畳の色あせなども、経年劣化の代表的なものとなります。

また他にも、外壁塗料のひび割れ、室内フローリングの擦り傷、ワックスの剥がれ(家具を移動させた際についてしまった傷を除く)なども、経年劣化と分類されます。

上記ようなケースは経年劣化とみなされ、火災保険の補償範囲となりません。

保険会社で『自然災害による損害か』『経年劣化によるものか』の判断が微妙な場合は「経年劣化によるもの」と判断されることが多いです。

火災保険の補償範囲は自然災害の他にも、特約次第では水濡れによる被害(人為的な損害)についても、補償範囲としている場合もあります。水濡れに関しては経年劣化に含まれませんので、火災保険の対象となる可能性が高い傾向にあります。

4.火災保険が適用されるまでの流れとポイント

次に、具体的な手順と、火災保険が適用となる重要なポイントをご紹介していきます。

4-1.保険が適用されて保険金が支払われるまでの流れ
  • 1
    まずは、ご自身が契約をしている損害保険会社に連絡。(必要な書類などを聞く)
  • 2
    被害を受けた場所の記録や、被害箇所の写真などを撮っておく。
  • 3
    申請書を記入して保険会社に提出する。
  • 4
    保険会社が派遣する損害鑑定人による現場調査。
  • 5
    保険適用対象かの審査。
  • 6
    申請内容が認められれば、保険金が支払われる。

保険会社に申請してから保険金が支払われるまでは基本的に30日以内です。

これは「保険法」と呼ばれる法律で定められており、保険会社は「請求手続きが完了した日から30日以内に支払われるのが原則となっていますのでご安心ください。

早ければ、1週間以内に振り込まれることもあります。

※現地調査や請求内容の確認等に時間がかかる場合には30日を超えるケースもあります。

今までの経験ですと、大規模な台風後などは保険申請が集中するため、請求内容の確認に時間がかかったり、支払いに遅延が発生することがあります。

4-2.火災保険申請の際のポイント・注意点

ポイント1.申請期間内に申請する
火災保険は被害を受けたときから申請するまでの期間が定められています。

申請期間を過ぎてしまった場合は保険金が支払われなくなってしまいますので、保険証書の申請期間を確認してください。

なお、通常の申請期間は被害を受けたときから3年以内となります。

3年以内であれば、補修後であっても申請可能です。

ポイント2.適用対象なのかは保険会社が判断

自然災害による劣化、もしくは経年による劣化なのかは保険会社の現場調査により判断されます。

※塗装業者の施工ミスによる被害の場合は保険金は支払われません。

塗装業者の手抜き、または施工ミスによりあらかじめ外壁に影響があった場合は、たとえ自然災害によって被害が拡大したとしても保険金は支払われません。

保険会社の現場調査による結果、「元々の塗装に問題あり」と判断された場合は、塗装工事費は自己負担または施工業者の負担となります。

注意すべき点は「被害状況をそのまま写真に残すこと」という点です。

損害箇所の写真を撮らずに自分で補修してしまったりすると火災保険の対象外となる可能性があります。

まずは保険会社や専門の業者の指示を待ちましょう。

ポイント3.損害箇所の写真を撮っておく

報告書の作成においてもっとも大切なポイントといえます。損害箇所の写真を必ず撮っておくことです。調査の対象となる家かどうかの判断がつきやすく、調査自体もスムーズに進められるからです。
個人で所有しているカメラやスマホで十分ですので、被害にあった外壁や屋根の箇所を撮影してください。その際は、建物の全体写真と、方角別の外壁も撮影し、該当箇所が分かるように印を付けて提出すると良いです。

ポイント4.補償代金の最低額が決まっていないか確認

火災保険によって、補償代金の最低金額が決められている場合があります。例えば、最低金額が20万円と定められているならば、見積もり金額が20万円以下の場合は保険金を一切受け取ることができません。工事業者に見積もりを依頼する前に、保険金の規定について保険証書を確認しておくことが大切です。

最低金額(免責金額)は保険の種類や条件によって、1万円・5万円・20万円などと設定されています。

ポイント5.火災保険申請に必要な書類の確認

火災保険の申請には、保険会社へ必要な書類の提出が必要です。
保険会社によって異なりますが、基本的には以下の3つの書類が必要になります。

保険金の請求書

損害箇所の写真

修理内容の工事見積書

また、事故の報告書はできる限り詳細な情報を提出ことが望ましいです。

(例)

・契約者の名前と保険証書番号
・損害が発生した日にちと時間
・損害が発生した状況と損害の原因
・損害が発生した建物の住所
・家の見取り図に損害箇所をマークする

書類の作成は自分で行なうこともできますが、書類作成は塗装会社などに代行してもらうこともできます。

信頼できる業者に依頼することをお勧めします。

 

5.火災保険を外壁塗装に使うデメリット

 

結論からいうと、外壁塗装に火災保険を適用すること自体には、デメリットはありません。

理由としては、保険金額内であれば何度でも火災保険の申請ができますので、申請回数によって保険料があがることがないからです。

デメリットとして挙げるとすれば下記のような事柄となります。

5-1.保険金を餌にして工事契約する悪徳業者が存在する

保険金を餌にして工事契約を迫る悪徳業者が存在することです。

火災保険での外壁塗装が「必ず無料になります」などといって火災保険を詐欺手段として使っている業者や、虚偽申請による保険金の不正受給をおこなっている業者が一定数存在します。

このような悪徳業者は、工事契約をすると高額な手数料を要求してきたり、クーリングオフ制度を無視して高額なキャンセル料を請求されたりといったことがあります。

そうならないためにも、業者に保険金請求の代行を頼む際には、あらかじめ手数料やキャンセル料がかからないかをきちんと確認することが大切です。

このようなケースで、悪徳の業者に当たってしまう可能性があるということが、火災保険で外壁塗装をするデメリットとなります。

5-2.契約した保険金の8割を一度に使うと契約が終了

火災保険を保険会社と契約する際には「保険金額」を必ず設定します。

火災保険は何回申請しても問題ないのですが、契約した際の「保険金額」が上限となっており、その8割にあたる金額を一度に使うと契約が終了となってしまいます。

何度でも追加料金なく使える保険制度ですが、上限金額とした額の8割を請求してしまうと、保険契約そのものが終了してしまいますので注意しましょう。

また、火災保険において保険料が全額支払われるケースとしては「修理・再建築・再取得のための金額が保険金額を超えた場合」「延床面積の80%以上が焼失または流失した場合」「損害額が保険金額の80%以上になった場合」の3つがあります。

上記3つのケースの場合が主に契約終了となりますので覚えておきましょう。

6.どんな業者に依頼したら良いか

火災保険を適用した工事に慣れている信頼できる業者に頼む。

火災保険を適用した工事に詳しく、また信頼できる地域の業者などにお願いすることでスムーズに話が進みます。

良心的な業者の見つけ方としては、『地域で長く営業を続けている地域密着の塗装業者、リフォーム業者』または、『火災保険を活用した現場の施工事例がある業者』です。

このような業者は、メンテナンスのタイミングや災害で破損した箇所の補修方法などを熟知しているため、火災保険を活用した補修リフォーム方法を教えてくれます。災害などで建物が破損した場合は慌てず、まずは相談することです。

「株式会社SKホームやまと」は神奈川県の大和市を中心に、座間市・綾瀬市・海老名市・相模原市・横浜市・町田市の皆様のお住まいの火災保険を使った外壁塗装工事を多く手がけてきました。

火災保険の申請にお悩みの方、外壁塗装をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

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